生活保護っていいよなって言うけれど、生活福祉課に比べて立場は弱すぎる
精神障害者で、無職の人間の声は公務員と比べたらもちろん裁判所は認めてくれないよ。
生活福祉課とのトラブルがようやく解決されそうだ。音声全部取ってあると言わないと、言ったこと等認めないのはくだらなかった。
— ちぇかん@双極症 I型 (@chekan_jp) 2019年11月28日
音声あるとは生活保護法等で認められてる権利を行使する際にスムーズに進んだ。基本ケースワーカーのケース記録の方が信頼されるから、録音は必須だ。#生活保護
Twitterで上記のように書いた。彼らはケース記録というのを付けており(私は実験ノートみたいなものだと思っている)、書いた日付とやり取りが都合いい部分だけ載っているので私には不利である。
私がたとえノートを書いていたとしても、ケースワーカーは上司のはんこを押してもらうなど、裁判になった際は客観的に信頼を得られるのは彼らだろう。
それを覆すことが出来るのは、録音だけである。しかしながら、次のような高裁の判決が出ていた。
録音禁止されていたそうだが、録音しなければ立証できず、それによって不利になるとかどうしようもない。最高裁に期待したい。https://t.co/99CG8DepDB
— ちぇかん@双極症 I型 (@chekan_jp) 2019年11月29日
役所内は録音禁止になっていたりする市町村があり、会話を録音できないと詰んでしまう。会話の録音が出来ないのであれば、全てのやり取りを電話とメールまたは書面に移行せざるを得ない。
またケースワーカーが自宅に訪問したときに、ビデオ録画していたらどうだろうか?私有地であるため、彼らはビデオ録画を拒否することは出来ないだろう。そして、極端に嫌がるはずであるから、彼らは言動に気をつけ、ようやく言ったことの約束を守ってくれる。これが私がこれまで体験したケースワーカーの実態だ。
彼らが100ケースとか抱えていて忙しいのかもしれないが、自らを守るためには仕方ない行動だと思っている。解決策があるなら、誰か教えて下さい。
こうして対決姿勢を持つことは決してよくないが、言った言わないの水掛け論で揉めるのであれば、自身の正当性を担保する上でも録音・録画をしておくべきだろう。これが生活保護受給者・精神障害者の弱者である私の処世術である。
なお、あまりオススメはしない。
おわり